自立支援協議会とは
障がいのある方々が地域で豊かに暮らし続けられるように、相談支援事業をはじめとする支援体制を作るための関係機関の中核的な役割を担い、定期的な協議を行う。
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- 関係機関がいつでもどこでも話し合い・学びあう
- 常にこの地域の課題を整理し 話し合う
- 障害福祉計画を、検討・評価・提案のサイクルで話し合う
- 相談支援事業が向上するために話し合う
- 障がいのある方が暮らしやすくするために必要なことを発信する
北信地域障がい福祉自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 障害者総合支援法の施行に伴い、北信地域における障害福祉計画の推進と障がい福祉サービスの適切な運用及び相談支援事業の適正かつ効果的な運営体制を確保するため、北信地域障がい福祉自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
- (1) 地域における関係機関の活動及び情報の交換と研修に関すること
- (2) 地域における関係機関の業務及び活動を通じて課題となっている事項に関すること
- (3) 障害福祉計画の検討及び進捗状況の評価と提案に関すること
- (4) 相談支援事業の評価と指導に関すること
- (5) 地域啓発等の取組みに関すること
- (6) 関係自治体及び機関に協議会として提案等を行う事項に関すること
- (7) 北信圏域障害者差別解消支援地域協議会に関すること
- (8) その他、障害者総合支援法の円滑な推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関を以って組織する
2. 協議会委員は、別表に掲げる機関から選任するものとする。
3. 協議会には、市町村の会長及び副会長を各1名置き、市町村の委員が互選し、任期は1年とする。
(会議)
第4条 協議会は会長が招集し、主宰する。
2. 会長は、必要に応じて協議会委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事会)
第5条 協議会には、幹事会を設置する。
2. 幹事会の幹事には、市町村及び北信保健福祉事務所の委員をもって充て、幹事の中から幹事長及び副幹事長を各1名選出する。
3. 幹事会は、次に掲げる事項について調整又は検討を行う。
- (1) 相談支援事業所及び各部会からの提案要望事項
- (2) 各部会相互で連携、調整等必要な事項
- (3) 協議会で議題とすべき事項
- (4) その他、協議会の円滑な運営のために必要な事項
4. 幹事会は、必要に応じて各部会の部会長、協議会の委員以外の者等に対し、幹事会への出席を求め、意見を聞くことができる。
5. 幹事会は、課題について検討するための研究会、課題検討ワーキング等の組織を設置することができる。
(部会)
第6条 協議会には、必要に応じて部会を設置することができる。
2. 各部会は協議会の承認のもとに設置し、委員の中から部会長を選出する。
3. 各部会は、部会長が招集し、主宰する。
4. 各部会は、必要に応じて委員以外の者を部会員として招集することができる。
5. 各部会は、各課題について調査又は検討のために、必要に応じて専門委員会、課題検討ワーキング等の組織を設置することができる。
6. 各部会は、部会で検討すべき課題等の精査及び部会の運営方法等について検討し、部会運営を円滑に進めていくために、部会長、部会事務局及び部会委員若干名で構成される部会運営委員会を設置することとする。
(事務局)
第7条 協議会の運営のため、事務局を北信圏域障害者総合相談支援センターに置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で別に定める。
- 附則 平成19年1月24日から施行する。
- 附則 平成21年5月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
- 附則 平成22年5月31日から施行する。
- 附則 平成24年4月01日から施行する。
- 附則 平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
- 附則 平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
- 附則 平成27年5月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
- 附則 平成30年11月9日から施行し、平成31年4月1日から適用する。